火災共済・自転車保険制度の京都市民共済のWEBサイトです。

補償内容の改定

改定のお知らせ

類焼費用担保特約の支払基準見直し
  現在の計算式では類焼補償対象物の価額によって、同じ損害額であっても
支払額に大きな違いが生じるケースが考えられることから、損害の程度に応じた
公平な支払額を定めるように以下のとおり見直しをいたしました。
損害の程度 支払額
全損  (時価の80%以上の損害 500万円又は時価損害額のいずれか低い額
半損  (時価の20%以上80%未満) 250万円又は時価損害額のいずれか低い額
一部損(時価の20%未満) 100万円又は時価損害額のいずれか低い額
これにより、類焼補償対象物の価額に影響されることなくお支払が出来るように
改正したものです。

類焼補償の対象とならない規定の追記
  これまでの約款では、「生計を共にする同居の親族が所有する建物又は動産」
は、類焼費用担保特約の対象外としておりましたが、これに加えまして、
  @「契約者又は契約者と生計を共にする同居の親族が理事、取締役又は法人の
   業務を執行するその他の機関である法人の所有する建物又は動産」、
  A「契約者が法人である場合は、その理事、取締役又は法人の業務を執行する
   その他の機関もしくはこれらの者と生計を共にする同居の親族の所有する
   建物又は動産」についても対象外としたしました。

反社会的勢力排除の条項追加
  「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(平成19年
6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申し合せ)の趣旨を踏まえ、平素より反社会的
勢力との関係遮断に向けた態勢整備に取り組む必要があることから反社会的勢力
排除の条項を新たに追加いたしました。

災害救助法適用時の支払基準見直し
  台風による風害等により、想像をはるかに超えた大規模災害が発生し、同一の
災害により災害救助法が適用される地域と適用されない地域が生じた場合には同
一の被害程度でも損害共済金に差が生じる恐れがあるため、理事会において柔軟
に決定できる様に改正させていただきました。
  この度の改正は、組合員様に対する「公平性」と「健全な組合運営」のための
改正でありますので、何卒ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。
  なお、この改正は、水災・土砂災害まで補償する「自然災害特約」には適用さ
れません。

総合担保特約改訂
  第7回総代会の決定を受けまして、平成30年1月1日以降満期到来契約更新分よ
り総合担保特約について2点改正します。
   ・失火費用共済金の削除…盗難費用共済金新設に伴い、廃止とします。
   ・盗難費用共済金の新設…失火費用共済金廃止に伴い、新設します。
  尚、新設された盗難費用共済金の補償内容は以下の通りです。
   ・共済の対象である建物、家財の盗難により生じた盗取の損害に対して盗難費
     用共済金を支払います
※1回毎の支払額は対象ごとに異なります。

臨時費用30%から10%に変更
  第7回総代会の決定を受けまして、現状損害共済金に対して30%100万円限度
でお支払10%100万円限度にしている臨時費用につきまして、平成30年1月1日
以降満期到来契約更新分より変更させていただきます。

※詳細についてはパンフレット、ホームページ、組合または担当者にお問い合わ
せください。
詳しくは当組合もしくは担当者までお問合わせください。

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【契約関連】

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