京都市民共済組合員のみなさまへ
自転車保険・火災共済
自転車保険「京サイクル」
近年、自転車による対歩行者や対自転車の事故が増加し、高額な賠償事例が発生していることから、
京都府・京都市では平成30年4月1日から自転車保険の加入が義務化となりました。
京都市民共済生活協同組合では、 組合員の皆様を対象に自転車事故を含む日常生活で偶然の事故により
法律上の損害賠償責任が発生した場合や交通事故等での死亡および入院補償等をセットした自転車保険
「京サイクル」の取扱いを開始致しました。
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資料請求
ボタンをクリックし、資料請求画面から「自転車保険について」の資料請求を行ってください。
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※傷害入院保険金支払対象期間・支払限度日数180日、傷害通院保険金支払対象期間180日
・支払限度日数90日、入通院免責期間0日 ※交通事故危険のみ補償特約セット
※家族全員・・・被保険者ご本人、ご本人の配偶者、ご本人または配偶者の「同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)」
および「別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子」
※日常生活賠償保険金については、被保険者が責任能力無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、
その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
※記載の損害保険料は、団体割引25%(被保険者本人数5,000名以上10,000名未満)で計算しています。
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T.日常生活の賠償事故を補償! 日常生活賠償特約
※1 |
補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や
引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償
されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否
を判断のうえ、ご加入ください。
※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を
解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外に
なったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
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※2 |
日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について、被保険者のお申し
出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者等のために
示談交渉をお引受けいたします。
なお、次の場合は引受保険会社による示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
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1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
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・ |
相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合
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・ |
相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
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・ |
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
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※3
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他人の財物を損壊しなかった場合においても電車等(軌道上を走行する陸上の乗用具)が
運行不能となったことによって負担する損害賠償責任(自動車やバイクの使用に起因する
賠償責任は免責)(国内のみ)
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U.火災等による家財の損害を補償!
火災共済(自転車保険制度)
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V.交通事故等によるケガを補償!
交通事故危険のみ補償特約セット団体総合生活補償保険
事故によるケガのため、事故の発生の
日からその日を含めて180日以内に
死亡した場合にお支払いします。
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事故によるケガのため、事故の発生の
日からその日を含めて180日以内に
約款所定の後遺障害が発生した場合に
お支払いします。
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事故によるケガの治療のため、
入院した場合に、傷害入院保険金の
支払対象期間※1内の入院に対して
お支払いします。
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事故によるケガの治療のため、
事故の発生の日からその日を含めて
傷害手術保険金支払対象期間内※2に手術を
受けた場合にお支払いします。
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事故によるケガの治療のため、
事故の発生の日からその日を含めて
保険証券に記載された傷害通院保険金の
支払対象期間※1内に、通院(往診、オンライン診療を含みます)
した場合にお支払いします。
(注) |
治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等の ためのものは、通院に含みません。
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※1 |
傷害入院保険金支払対象期間・
支払限度日数180日/
傷害通院保険金支払対象期間180日・
支払限度日数90日/
入通院免責期間0日
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※2 |
支払対象期間は傷害入院保険金の 支払対象期間と同じになります。
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さらに安心のオプション!
弁護士費用特約
第三者からの加害事故の結果、ケガをしたり、
自宅や家財が損害を受け、損害賠償請求を
弁護士等に委任した場合の費用等を、
1回の事故につき被保険者1名ごとに
最大300万円まで補償します。
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第三者からの加害事故の結果、ケガをしたり、
自宅や家財が損害を受けた場合の法律相談費用を、
1回の事故につき被保険者1名ごとに最大10万円まで
補償します。
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申込締切日(毎月15日到着分)の翌月1日午後4時より1年間
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● |
加入申込票のご提出がない場合は、前契約と同一内容(※)でのご継続とみなし、
自動継続処理をさせていただきます。
この場合、継続後の保険料は、継続日現在の保険料率によって計算されます。
(※) |
傷害死亡保険金受取人は法定相続人となります。傷害死亡保険金受取人を指定される場合は、
ご加入内容の変更となり、改めてお手続きが必要です。
この場合、被保険者の同意確認のために書類の提出をお願いすることがあります。
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(ご注意) |
保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を中止させていただくことがあります。
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● |
他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に
記入していただきます。
正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意
ください。
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● |
加入申込票記載事項(年令・他保険加入状況・保険金請求歴等)等により、ご契約の
お引き受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、
あらかじめご了承ください。
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● |
事故が起こった場合は、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金を
お支払いすることがあります。
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京都市民共済生活協同組合 組合員
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保険始期月の翌月27日(口座引落) ※金融機関休業の場合は翌営業日
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被保険者(補償の対象となる方)ご本人は、組合員ご本人のみとなります。
(注) |
各特約の被保険者(補償の対象となる方)の範囲については、「自転車保険・火災共済のご案内」をご確認ください。
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交通事故危険のみ補償特約セット団体総合生活補償保険 火災共済
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令和3年10月1日〜令和4年9月15日
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■ |
この保険は京都市民共済生活協同組合を保険契約者とし、組合員を加入者とする
団体総合生活補償保険の団体契約です。
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■ |
こちらは「団体総合生活補償保険」の概要を説明したものです。
ご加入にあたっては必ず自転車保険・火災共済「京サイクル」パンフレットおよび
「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、
取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
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■ |
団体総合生活補償保険の「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」、保険証券は
保険契約者(京都市民共済生活協同組合)に交付されます。
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2020年12月承認 B20-000000
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●取扱代理店
京都共済協同組合
〒604-0932
京都市中京区 寺町通二条下る妙満寺前町450
電話:0120-38-0521
FAX :075-256-1568
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事故が起こった場合は、 遅滞なく取扱代理店 または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保 あんしんサポートセンター
電話:0120-985-024(無料)
※受付時間[24時間365日]
※IP電話からは0276-90-8852(有料) におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
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●火災共済 引受
京都市民共済生活協同組合
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●引受保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
京都支店 京都第三支社
〒600-8389
京都市下京区 大宮通四条下ル四条大宮町2
電話:075-821-6223
FAX :075-821-6224
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資料請求
ボタンをクリックし、資料請求画面から「自転車保険制度について」の資料請求を行ってください。
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自転車保険お申し込み手順
自転車保険お申込み手順(郵送でのお申込み)
自転車保険お申込みの手順についてご説明致します。
下の手順をご覧ください。
※こちらは当WEBサイトから資料請求いただいた申込票を、ご郵送いただくタイプの自転車保険のお申込み手順です。
その他、ご不明点ございましたらよくあるご質問をご覧下さい。
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